【応用情報攻略】資金経済法で定められている仮想通貨とは

仮想通貨はイメージつくけど、資金経済法って。。。
という方がほとんどだと思います。(私もその内の一人でした。)

今回は資金経済法における仮想追加について解説していこうと思います。

仮想通貨とは

仮想通貨については”投資” “ビットコイン”などのイメージが強いと思います。

Wikipediaによると下記の通り説明されております。

仮想通貨(かそうつうか、: virtual currency、virtual money)とは、デジタル通貨の一種であり、規制を受けておらず、開発者により発行され、通常コントロールもされており、特定の仮想コミュニティ内で受け入れられ、使用されているものである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A8

ここで大事なのは、規制を受けていなく開発者がコントロールしている通貨というところです。

皆さんが通常使っているお金(円)は、法律による“強制運用力“を持っています。
少し難しい言葉を使ってしまいましたが、要するに「通常のお金は国が価値を保証してくれている」ということです。

本題に戻りますが、仮想通貨には「強制運用力」がなく、開発者がコントロールするものなので、価値の変動が大きいのが特徴になります。
(投資に使用される要因です。)

資金経済法とは

資金経済法とは、「資金決済に関する法律」の略称となっており、商品券やプリペイドカードなどの金券や、銀行業以外による資金移動業について規定する法律となっています。

詳しい説明に関しては応用情報技術者の範囲外となるため割愛させていただきます。

資金経済法で定められている仮想通貨とは

前提として長々と「仮想通貨」「資金経済法」について説明させていただきましたが、ここからが本題です。

資金経済法の内仮想通貨(暗号資産)については以下のように記されています。(一部抜粋)

第一章 第二条

 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

第二章 第六十三条の二

第六十三条の二 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

難しいことを言っていますが、要するに

  • 不特定の人に使えるお金(済的価値)
  • 電子情報処理組織を用いて移転することができる
  • 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない

ということです。この3つさえ覚えていれば応用情報技術者試験で困ることはありません。

まとめ

一度意味を知らべることで、身につく知識も数多く存在しています。
一つでも多くの知識を身につけ自身を持って回答が出来るようになると、合格率は格段にあがると思います。

今回しっかりと覚えていないといけない箇所は「暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない」の”内閣総理大臣”というところです。

実際の問題では、”金融庁”で出題されているパターンがあるので間違えないようにしましょう。

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